2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
それと、誤配送というものについて、送りつけ商法に該当するのかどうか。これは、個別いろいろなケースがあろうかと思いますけれども、送りつけ商法、送りつけに該当するものについては、繰り返しになりますけれども、五十九条が適用されて、消費者の利益が、今回保護されるように手当てをしているというところでございます。
それと、誤配送というものについて、送りつけ商法に該当するのかどうか。これは、個別いろいろなケースがあろうかと思いますけれども、送りつけ商法、送りつけに該当するものについては、繰り返しになりますけれども、五十九条が適用されて、消費者の利益が、今回保護されるように手当てをしているというところでございます。
いかなる契約にも基づかず、例えば、単に参考資料やサンプルを送付しても、送りつけ商法にはなりません。送りつけ商法として規定の適用を受けるのは、契約がないにもかかわらず商品を送付し、かつ売買契約を申し込む行為であります。 なお、その際、売買契約の申込みはないと販売業者が主張したとしても、売買契約の申込みがあったかどうかは客観的に判断されることとなります。
契約書面に関してはいろいろ各委員からの御質問がありましたので、私からは、今後、消費者が戸惑わないというか、相談センターも相談が行かないような、非常に周知できるような形での、送りつけ商法、前回もちょっと質問させていただいたんですが、この点について質問をさせていただきます。 昨日、党としてもこの法案に関する勉強会を開催させていただきまして、審議官にも来ていただきました。
○増田参考人 消費者の立場からすると、送りつけ商法を禁止していただくと非常に分かりやすいなというふうには思います。 ただ、消費者の方が非常に不安に思ったりすることがありますので、今回の法律を施行するときに、事業者及び消費者に広く周知していただくということが非常に重要だというふうに思っております。
○串田委員 私も前回の質疑の中で送りつけ商法に関する質疑をさせていただいたんですが、今回、日数が短縮をされて十四日経過というのがなくなったということで、これを前向きに評価するというような面もあると思うんですが、逆に言いますと、十四日間の間は返還請求できるという法律上の説明ができるんですが、十四日という経過が省かれるということになると、例えば、隣の家の人はただで消費できて、自分はうっかり契約をしたというようなことで
続きまして、送りつけ商法対策について増田参考人にお伺いをいたします。 今回の改正案では、送りつけ商法対策について、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求をできない規定などが整備をされています。 今回の改正案によって消費者の被害が軽減をされるのかどうか、実務的な面からの評価を増田参考人にお伺いをいたします。
落とし物の場合には所有者が不明であるということでございますけれども、それと比べまして、送りつけ商法はそれと同列には論じられないのではないかというふうに考えております。
○古屋(範)委員 続けて、送りつけ商法について質問をしてまいります。 新型コロナウイルスの影響もありまして、在宅する機会が多くなっております。そこで、消費者を狙って、マスク、生鮮食品を一方的に送りつけて代金を請求するといった行為があります。
それでは、ちょっと時間がなくなってきましたので、送りつけ商法に関して大臣にお伺いさせていただきたいと思います。ちょっとレクをしていった順番は大分先に飛びますが。 送りつけ商法全般は禁止していないわけですね、今回、大臣。そもそも、一方的に送りつけるような取引というのを保護する必要というのは、大臣、ないと思うんです、それはいかなる状況であってもね。
具体的には、特定商取引法の改正において、通信販売における詐欺的な定期購入商法対策として、定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化などを行うとともに、送りつけ商法対策として、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が直ちに返還請求できないようにするなどの措置を講じ、また、預託法の改正において、販売預託の原則禁止などの措置を講ずるものです。
主な相談内容としては、旅行やイベント等のキャンセルに伴う返金に関するものや、マスク等の品不足に関するものなどでございますけれども、中には、フィッシング詐欺、送りつけ商法、新型コロナウイルスへの効果を標榜する商品に関するものなど、深刻な消費者被害につながりかねないものも見られます。
このうち、大変多いのは、いわゆる送りつけ商法と言われるものに関する相談でございまして、これが二万九千五百二十二件となってございます。 第二点目の御指摘ですが、健康食品に関します健康被害といいましょうか、その関係する相談事例というものでございます。
内容的に申しますと、強引な勧誘で売りつける押しつけ商法ですとか、官公署から来たような紛らわしい言い方をして売りつけるかたり商法、あるいは催眠商法と雷われる旧来型の各種事犯に加えまして、資格商法の被害者からさらに金銭をだまし取る悪質な二次被害商法、また代金引きかえ郵便制度を悪用して金銭をだまし取る送りつけ商法、さらにコンピューターネットワークを悪用した通信販売事犯などを検挙しているところでございます。
○政府委員(内海善雄君) いわゆる送りつけ商法というのは、郵便局の代金引きかえ郵便物を使いまして、商品を買ってもいないのに代金引きかえ郵便物が来る。そして、郵便局から代金引きかえ郵便物が来たものだから受取人が慌てて知らずにお金を払うと、そういう仕組みで詐欺の行為を行っているわけです。
○松前達郎君 それでは最後になるんですが、送りつけ商法というのがあるんですね。最近いろいろ新聞に出て大分被害が出ているようですが、この送りつけ商法について、郵政省が把握しておられる被害件数は一体どの程度あるのかということと、こういうことの防止のためには一体どういうふうな対策をしておられるのか、これが一つ。 それからもう一つは、最近は昼間おられないところが多いですね。
無店舗販売に係る被害状況は、かたり商法、危険商法、押しつけ商法、士商法、催眠商法、工事商法、送りつけ商法、内職商法、キャッチセールス、アポイントセールス、ホームパーティー、霊感商法、マルチ商法その他、合計いたしまして八十六件で百三十五億三千二百八十万円、こういうことでありますが、これをお認めになりますか。
こういった消費者の苦情を受け付けております国民生活センターというところが調査結果を出しておりますが、昭和六十二年度にこのセンターに寄せられた送りつけ商法の苦情が千百九十件あった、その中で、郵便を利用したものが五十五件の四・六%というような統計は出ております。この割合は数字だけ見ますと低うございますが、今のところこういった数字をもとに私どもこれからの対策を考えるということにしております。
○木内委員 今の代引き郵便の問題ですけれども、あるいは宅配便も含めての現状認識を伺いたいのですけれども、いわゆる送りつけ商法というものですね、この被害が全国で多発していると聞いていますが、郵政省としては、この現状をどう把握しておられるかという点を承りたいと思います。
それからまた、代金引きかえ制度の改善に伴い心配しているのは、それは代金引きかえ郵便制度を悪用して、商品を勝手に送りつけて代金をだまし取る送りつけ商法の発生であります。ことし二月に仙台市内で発生した事件をこれも読売で報道されておりますが、御存じであれば結構なんでありますが、郵便を悪用して八千万円の詐欺事件が起きておりますけれども、こういうようなことが起きないのかどうか。